規格・輸出
日本の機械安全規格について
日本における機械安全の考え方
機械の包括的な安全基準に関する指針
厚生労働省 通達
日本においては、2001年6月1日に「機械の包括的な安全基準に関する指針(厚生労働省 基発第501号通達)」が厚生労働省から発表されています。この指針には、以下のようにその目的が定められています。
「機械の製造者等が機械の設計、製造等を行なう場合及び事業者が機械を労働者に使用させる場合において、機械のリスクを低減させ、機械の安全化を図るため、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準を定めたものであり、製造者等による安全な機械の製造等及び事業者による機械の安全な使用を促進し、もって機械による労働災害の防止に資することを目的とするものである。」
「機械の製造者等が機械の設計、製造等を行なう場合及び事業者が機械を労働者に使用させる場合において、機械のリスクを低減させ、機械の安全化を図るため、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準を定めたものであり、製造者等による安全な機械の製造等及び事業者による機械の安全な使用を促進し、もって機械による労働災害の防止に資することを目的とするものである。」
指針の内容については、以下のウェブサイトを参照してください。
ISO12100との比較
「機械の包括的な安全基準に関する指針」で示される内容は、国際規格であるISO12100とほぼ同様の内容となっていますが、ISO12100と最も異なる点として、機械を使用している事業者にも安全方策を明確に要求している点があげられます。
指針によると、事業者には、機械の製造者から提供される情報や実施したリスクアセスメントの結果に基づいて、適切な安全方策を実施することが要求され、事業者が行なうべき安全方策には、一般には次のような事項があると規定されています。
指針によると、事業者には、機械の製造者から提供される情報や実施したリスクアセスメントの結果に基づいて、適切な安全方策を実施することが要求され、事業者が行なうべき安全方策には、一般には次のような事項があると規定されています。
- 機械の適正な設置
- 労働者の保護具の整備及びその使用についての指示
- 作業標準の作成、作業指揮系統の明確化等の作業管理体制の整備
- 労働者に対する教育、訓練の実施
ISO12100のJIS規格化
ISO12100-1:2003及びISO12100-2:2003は、すでに日本において「JIS B9700-1」及び「JIS B9700-2」としてJIS規格化されています。
JIS規格の内容については、以下のウェブサイトを参照してください。
日本工業標準調査会(JISC) http://www.jisc.go.jp
その他の国際規格のJIS規格化
ISO12100シリーズだけではなく、機械安全に関連する多くのISO規格及びIEC規格がJIS規格化されています。以下はその一例です。
| 国際規格 | 内容 | JIS規格 |
| ISO 12100-1 | 基本概念規格 | JIS B9700-1 |
| ISO 12100-2 | 設計原則規格 | JIS B9700-2 |
| ISO 13849-1 | 安全制御システム規格 | JIS B 9705-1 |
| ISO 14121 | リスクアセスメント規格 | JIS B 9702 |
| ISO 13852 | 安全距離規格 | JIS B 9707 |
| ISO 13853 | 安全距離規格 | JIS B 9708 |
| IEC60204-1 | 電気設備安全規格 | JIS B 9960-1 |
| IEC61496-1 | センサ安全規格 | JIS B 9704-1 |
| IEC61496-2 | ライトカーテン規格 | JIS B 9704-2 |
| IEC61508 | 機能安全規格 | JIS C 0508 |



