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規格・輸出

欧州規格 EN(CE)について

EN規格(European Norm)

EC指令とCEマーキング

1993年に誕生した欧州連合(EU)の加盟国は、これまで各国独自に運用してきた法令、規制、規格などが統合後のEU域内での自由な流通を阻害することになるため、この障壁を取り除いて加盟各国の法的整合を図り、欧州経済を活性化する目的で、「指令」と呼ばれる共通のルールを制定しました。
EC指令の中でも、ニューアプローチ指令に包含される各指令への適合性の判断は、該当する商品に適用される全ての指令の要求事項を満たして初めてCEマーキングが表示できるという仕組みになっています。ニューアプローチ指令に包含される指令のうち、主要な指令は以下の通りです。
「EN規格(European Norm)」の説明画像
このEC指令を具体的に実施するために、欧州の統一規格としてEN規格が制定されています。EC指令には具体的な技術基準を明記しているわけではないため、各指令に整合されている整合規格(Harmonized Standard)に適合することにより、CEマーキングの表示が可能となります。この整合規格は、欧州官報にて公表されています。
なお、電気分野のEN規格の制定・改廃はCENELEC(European Committee for Electrotechnical Standardization)が担当し、非電気分野のEN規格の制定・改廃はCEN(European Committee for Standardization)が担当しています。EN規格は、基本的にIEC規格又はISO規格に整合されています。

EN規格の詳細については、以下のウェブサイトを参照して下さい。
CEN
http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm

CENELEC http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm

機械指令(98/37/EC)

機械指令が対象とする製品は、「機械」と機械指令の付属書IVに規定される「セーフティコンポーネント」です。機械指令では、「機械」を以下のように定義しています。
部品の結合体で、少なくとも一つの可動部を有するもの。アクチュエータや制御部、電源部などで構成される。
全体として一つの機能を達成できるように調整され、制御される一連の機械群
機械の機能を変更するような交換可能部品
付属書IVに記述される17種類の機械と5種類のセーフティコンポーネントは、欧州の認証機関(Notified Body)による検査を受けなければならないとされています。また製品によっては、機械指令だけではなく、次のEMC指令や低電圧指令などの他の指令への適合性も問われる場合があります。
機械指令の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。
http://europa.eu.int/comm/enterprise
/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html

EMC指令(89/336/EEC, 2004/108/EC)

電磁妨害を引き起こす要因となる機器、及び電磁妨害により影響を受ける機器を対象とした指令で、ほとんどの電気製品がこの指令の対象製品と考えられています。1996年からEMC指令に基づくCEマーキングの表記が義務付けられており、日本から欧州に輸出するにあたって、日本企業に大きな影響を与えている指令になります。
EMCとは電磁両立性とよばれ、エミッション(EMI:Electromagnetic Interference)とイミュニティ(EMS:Electromagnetic Susceptibility)の両方の対策が要求されています。
2004年12月31日付けで新たなEMC指令(2004/108/EC)が発表されております。旧EMC指令(89/336/EEC)は、2007年7月20日で廃止されますが、2009年7月20日までは旧EMC指令への適合性が認められています。
EMC指令の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。
http://europa.eu.int/comm/enterprise
/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html

低電圧指令(73/23/EEC)

低電圧指令は、入出力の定格電圧がAC50-1,000V、又はDC75-1,500Vの範囲で使用されるように設計をした電気製品を対象製品としています。1997年から低電圧指令に基づくCEマーキングの表記が義務付けられており、日本から欧州に輸出するにあたって、EMC指令と並んで日本企業に大きな影響を与えている指令になります。
現在、低電圧指令の改正が予定されており、上記の電圧条件の下限値(AC50V又はDC75V)を削除する方向で検討されています。
低電圧指令の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。
http://europa.eu.int/comm/enterprise
/newapproach/standardization/harmstds/reflist/lvd.html

R&TTE指令(1999/5/EC)

R&TTE指令は、1999年に発効された欧州における無線及び電気通信端末
機器を対象とする指令です。(R&TTE: Radio equipment and
Telecommunications Terminal Equipment)具体的には、全ての無線機器と、
公共の電機通信網に接続することを意図している機器が対象となっています。
欧州で整合されていない周波数を使用する無線機器の場合、R&TTE指令へ
の適合性確認にはNotified Body の関与が必要となります。
R&TTE指令には、EMC指令及び低電圧指令の要求事項が含まれております。
R&TTE指令の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。
http://europa.eu.int/comm/enterprise
/newapproach/standardization/harmstds/reflist/radiotte.html
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