規格・輸出
欧州規格 EN(CE)について
EN規格(European Norm)
EC指令とCEマーキング
1993年に誕生した欧州連合(EU)の加盟国は、これまで各国独自に運用してきた法令、規制、規格などが統合後のEU域内での自由な流通を阻害することになるため、この障壁を取り除いて加盟各国の法的整合を図り、欧州経済を活性化する目的で、「指令」と呼ばれる共通のルールを制定しました。
EC指令の中でも、ニューアプローチ指令に包含される各指令への適合性の判断は、該当する商品に適用される全ての指令の要求事項を満たして初めてCEマーキングが表示できるという仕組みになっています。ニューアプローチ指令に包含される指令のうち、主要な指令は以下の通りです。このEC指令を具体的に実施するために、欧州の統一規格としてEN規格が制定されています。EC指令には具体的な技術基準を明記しているわけではないため、各指令に整合されている整合規格(Harmonized Standard)に適合することにより、CEマーキングの表示が可能となります。この整合規格は、欧州官報にて公表されています。
なお、電気分野のEN規格の制定・改廃はCENELEC(European Committee for Electrotechnical Standardization)が担当し、非電気分野のEN規格の制定・改廃はCEN(European Committee for Standardization)が担当しています。EN規格は、基本的にIEC規格又はISO規格に整合されています。
CENELEC担当のEN規格の詳細については以下のCENELECホームページ、
CEN担当のEN規格の詳細については以下のCENホームページを参照してください。
| CENELECホームページ http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm CENホームページ http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htmm | ![]() |
機械指令(2006/42/EC)
機械指令が対象とする製品は、「機械」と機械指令の付属書Vに規定される「セーフティコンポーネント」です。機械指令では、「機械」を以下のように定義しています。
- a) 人力又は動物の力を直接利用しない動力システムを内蔵した、
又はそうした動力システムを内蔵することが意図されているアッセンブリであり、
部品の結合体として成り、少なくともそのうちの1つは動くことができるもので、
特定の用途に供するために、それらが結合される制御部、電源部などで構成される。 - b) 上記a)のアッセンブリであって、使用又は設置場所においてそれを接続するための部品、
又はエネルギー源や動力源に接続するための部品のみが取り付けられていないもの - c) 上記a)及びb)のアッセンブリであって、設置する準備ができており、輸送手段に積載され、
又は建物(あるいは建築構造物)に設置されれば機能することが可能となっているもの - d) 上記a)、b)及びc)のアッセンブリ、あるいは半完成機械(機械指令第2条(g)に記載)であって、
同じ目的を達成するために準備・制御され、その結果、全体として機能するもの - e) 部品の結合体としてのアッセンブリであり、少なくともそのうちの1つは動くことができるもので、
それら部品が結合されているが、その用途が、荷を吊り上げる用途であり、
その動力が直接的な人力のみによるものであるもの
付属書Vに記述されるセーフティコンポーネントは、欧州の認証機関
(Notified Body)による検査を受けなければならないとされています。
また製品によっては、機械指令だけではなく、以下のEMC指令などの
他の指令への適合性も問われる場合があります。
以下のホームページにて機械指令の詳細について確認することができます。
EMC指令(2004/108/EC)
EMC指令は、電磁妨害を引き起こす要因となる機器、及び電磁妨害により影響を受ける機器を対象とした指令で、ほとんどの電気製品がこの
指令の対象製品と考えられています。
1996年からEMC指令に基づくCEマーキングの表記が義務付けられており、日本から欧州に輸出するにあたって、日本企業に大きな影響を与えている指令になります。
EMCとは電磁両立性とよばれ、エミッション(EMI:ElectromagneticInterference)と
イミュニティ(EMS:Electromagnetic Susceptibility)の両方の対策が要求されています。
1996年からEMC指令に基づくCEマーキングの表記が義務付けられており、日本から欧州に輸出するにあたって、日本企業に大きな影響を与えている指令になります。
EMCとは電磁両立性とよばれ、エミッション(EMI:ElectromagneticInterference)と
イミュニティ(EMS:Electromagnetic Susceptibility)の両方の対策が要求されています。
低電圧指令(2006/95/EC)
低電圧指令は、入出力の定格電圧がAC50-1000V、又はDC75-1500Vの範囲で使用されるように
設計をした電気製品を対象製品としています。
1997年から低電圧指令に基づくCEマーキングの表記が義務付けられており、日本から欧州に輸出するにあたって、EMC指令と並んで日本企業に大きな影響を与えている指令になります。
設計をした電気製品を対象製品としています。
1997年から低電圧指令に基づくCEマーキングの表記が義務付けられており、日本から欧州に輸出するにあたって、EMC指令と並んで日本企業に大きな影響を与えている指令になります。
以下のホームページにて低電圧指令の詳細について確認することができます。
R&TTE指令(1999/5/EC)
R&TTE指令は、1999年に発効された欧州における無線及び電気通信端末機器を対象とする指令です。(R&TTE:Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment)具体的には、全ての無線機器と、
公共の電機通信網に接続することを意図している機器が対象となっています。
欧州で整合されていない周波数を使用する無線機器の場合、R&TTE指令へ
の適合性確認にはNotified Body の関与が必要となります。
R&TTE指令には、EMC指令及び低電圧指令の要求事項が含まれております。
公共の電機通信網に接続することを意図している機器が対象となっています。
欧州で整合されていない周波数を使用する無線機器の場合、R&TTE指令へ
の適合性確認にはNotified Body の関与が必要となります。
R&TTE指令には、EMC指令及び低電圧指令の要求事項が含まれております。




