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塩ビ製建材の材質表示について教えてください。 |
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塩化ビニル製の建設資材の材質表示に関する省令として、経済産業省が平成13年3月に発令した。リサイクル法=(資源有効利用促進法)の1部です。塩化ビニル製の配管、雨どい、窓枠、壁紙や床材に(∞PVC)と表記することを定めています。(ただし、年間の売上げ金額が2
億4千万円以下かつ従業員が20人以下の事業所は対象外になります。) |
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内容について
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| 塩化ビニル材は、廃棄などの焼却時に有害なダイオキシンを発生させます。家が古くなり解体した場合に、塩化ビニル製であることが明記されていることで適切な処理がなされ環境汚染を防ぐ目的ではじまりました。 |
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表記の詳細 |
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| 配管 |
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管の外径が80mm未満のものについて1mごとに1箇所以上表記する。 |
| 雨どい |
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表面に1箇所以上表記する。 |
| 窓枠 |
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表面に1箇所以上表記する。 |
| 壁紙 |
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裏面に面績1平方メートルごとに1箇所以上表記する。 |
| 床材 |
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表面に、居室、廊下など間仕切り単位でラベルを施工業者が貼り付ける。
(現在、製造者側で印字できないか業界団体で協議中です) |
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違反時の措置 |
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(平成15年3月31日以降上立ち入り検査などで上記の違反があった場合) |
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| 勧告、公表(法律が守れていないことを公にする)、命令、を経て、それでも改善されていない場合、50万円以下の罰金となります。 |